生活保護制度
生活保護制度とは、日本国憲法第25条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」の理念を具体化した生活保護法に基づくもので、「生存権」を保障する国の制度です。
この制度では、病気や失業などで生活に困ったとき、資産や能力などを活用してもなお生活に困っている人(世帯)に、困窮の状態に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、自立した生活を送ることができるよう支援することを目的としています。
生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護の種類
生活扶助
食べるもの、着るもの、光熱水費など日常の暮らしに必要となる費用です(個人の年齢や世帯の人数などによって決まります。)。 住宅扶助家賃、地代などの費用です。 教育扶助子どもが義務教育を受けるための費用(学用品代、学級費、給食代など)です。 医療扶助病院などの受診や薬にかかる費用です(基本的に健康保険が適用される範囲に限ります。)。 介護扶助介護サービスを受けるための費用です。 出産扶助出産のための費用です。 生業扶助高等学校に就学する費用や自立に必要な技能を身に付けるための費用です。 葬祭扶助喪主となって葬儀を執行する場合の費用です。これから保護の申請をお考えの人へ
生活保護のしおり (PDF 647.8KB) 生活保護制度について(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)問合せ先
担当窓口および問合せ先
福祉部 生活福祉課 電話:0748-24-5644 IP電話:050-5801-5644 永源寺支所 電話:0748-27-2185 IP電話:050-5801-2185 五個荘支所 電話:0748-48-7311 IP電話:050-5801-7311 愛東支所 電話:0749-46-2260 IP電話:050-5801-2260 湖東支所 電話:0749-45-3715 IP電話:050-5801-3715 能登川支所 電話:0748-42-8700 IP電話:050-5801-8700 蒲生支所 電話:0748-55-4883 IP電話:050-5801-4883PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉部生活福祉課
〒527-8527 東近江市八日市緑町10番5号(本館1階)
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