2020年12月8日2025年5月30日

こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
みなさんは、食品表示の保存方法を確認したことはありますでしょうか?食品表示には保存方法が記載されており、それに従って保存することを求められております。
今回は、保存方法と保存方法の表示の仕方、保存方法の省略品目についてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
保存方法の表示例がわかる。 保存方法の省略品目がわかる。目次
食品とは。食品の3分類とは。保存方法とは?保存方法の表示例とは保存方法を別記様式欄外に表示する場合保存方法の表記の仕方に関して保存方法の省略品目に関してまとめ食品とは。食品の3分類とは。

まず、食品表示上の食品とは、医薬品や医薬部外品*以外の食品全般のことです。酒類も含まれます。*医薬品医療機器等法(旧 薬事法)に規定される医療品や医療部外品のこと。
身の回りには、様々な食品に溢れておりますよね。食品表示は必要ですが、全て個別で対応していくのは、至難の技で不可能です。そのため、食品をカテゴリーに分類し、そのカテゴリーの中でルールを策定する方が管理しやすいですし、事業者も運用しやすくなります。
そのため、食品を3つに分類されております。
生鮮食品 加工食品 添加物・関連記事
食品表示法における食品とは?生鮮食品(調整、選別)、加工食品(製造、加工)の定義を押さえておこう。
保存方法とは?保存方法の表示例とは
保存方法とは、期限表示に併せて保存方法をその製品の特性に従って具体的に表示します。期限表示(賞味期限・消費期限)は、定められた方法により保存することを前提にしているからです。
保存法の表記例は下記の通りになります。
「10℃以下で保存」 「直射日光を避け、常温で保存してください。」 「常温で保存してください。」保存方法を別記様式欄外に表示する場合
保存方法を別記様式欄外に表示する場合は、下記の通り表示します。

保存方法の表記の仕方に関して
保存方法で押さえておくべき表記の仕方に関してまとめてみます。
食品衛生法で、保存基準が定められている食品は、その基準に合う保存方法を具体的かつ平易な用語により表示します。 常温保存するものは、常温で保存する旨の表示を省略できます。 常温保存するものでも、表示された期限に影響を与える温度以外の保存条件がある場合(直射日光を避ける、etc)、保存方法として表示する必要があります。 飲用乳のうち、常温保存可能品については「種類別(種類別名称)」の次に「常温保存可能品」等と表示するとともに、保存方法欄に常温を超えない温度で保存することを表示します。 期限表示は別記様式欄外に単独で表示可能だが、保存方法を単独で欄外に表示できません。ただ、期限表示を欄外に表示する場合に限り、欄外の期限表示と近接した場所に保存方法を表示可能で、期限表示と同様に記載個所を別記様式内に具体的に明示する必要があります。保存方法の省略品目に関して
品質の変化がきわめて少ないものは、保存方法の省略が可能になります。
でん粉 チューイングガム 冷菓 砂糖 アイスクリーム類 食塩 酒類 飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのものまたはポリエチレン製容器入りのものに限る。) 氷※備考
うま味調味料に関して期限表示は省略できるが、保存方法が省略できない。
まとめ
今回は、保存方法と保存方法の表示の仕方、保存方法の省略品目についてまとめてみました。
ここがポイント
保存方法:期限表示に併せて保存方法をその製品の特性に従って具体的に表示。 品質の変化がきわめて少ないものは、保存方法の省略が可能。(例:でん粉、チューイングガム、冷菓、砂糖、アイスクリーム類、食塩、酒類 etc)