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2024年3月5日2024年12月9日

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「短期入所生活介護(ショートステイ)」の基本報酬、各種加算・減算の単位数について、2024年4月・6月からの介護報酬改定内容を紹介します。この短期入所生活介護(ショートステイ)の単位数については、2024年1月22日に厚生労働省から公表されたものです。
短期入所生活介護(ショートステイ)については、2024年4月に改定される項目と、2024年6月に改定される項目があります。具体的には、介護職員処遇改善加算は2024年6月に変更となります。
(2021年4月介護報酬改定の内容はこちら「短期入所生活介護費 単位数・サービスコード 2021年4月介護報酬改定後)
要支援が対象の介護予防短期入所生活介護費についてはこちら↓
この記事は「厚生労働省 第239回社会保障審議会介護給付費分科会 資料資料」を参考に作成したものです。支給限度額管理の対象外の算定項目や所定単位の表現など、記事上では省略した記載になっている部分がございます。本記事情報は参考にとどめ、厚生労働省ホームページ内の資料より情報をご確認ください。この情報をもとに対応したことにより損害やトラブル等が発生しても、当サイトおよび筆者は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
このページの目次
短期入所生活介護費の基本単位数(1日につき)単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室> 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>連続61日以上短期入所生活介護を行った場合併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>連続61日以上短期入所生活介護を行った場合併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>連続61日以上短期入所生活介護を行った場合単独型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>連続61日以上短期入所生活介護を行った場合経過的単独型ユニット型短期入所生介護費<ユニット型個室的多床室>連続61日以上短期入所生活介護を行った場合併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>連続61日以上短期入所生活介護を行った場合経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室的多床室>連続61日以上短期入所生活介護を行った場合短期入所生活介護の減算の単位数一覧短期入所生活介護の加算の単位数一覧口腔連携強化加算療養食加算在宅中重度者受入加算認知症専門ケア加算生産性向上推進体制加算サービス提供体制加算短期入所生活介護の介護職員処遇改善加算短期入所生活介護とは(ショートステイ)2024年4月・6月介護報酬改定の情報令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数 介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護)地域密着型サービスの単位数改定内容介護予防サービス(対象・要支援)介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容施設サービス等介護給付費単位数の改定内容2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度利用者負担軽減の仕組みの改定短期入所生活介護費の基本単位数(1日につき)
単独型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 638単位 645単位 要介護2 707単位 715単位 要介護3 778単位 787単位 要介護4 847単位 856単位 要介護5 916単位 926単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 589単位 要介護2 659単位 要介護3 732単位 要介護4 802単位 要介護5 871単位
単独型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 638単位 645単位 要介護2 707単位 715単位 要介護3 778単位 787単位 要介護4 847単位 856単位 要介護5 916単位 926単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 589単位 要介護2 659単位 要介護3 732単位 要介護4 802単位 要介護5 871単位
併設型短期入所生活介護費(Ⅰ)<従来型個室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 596単位 603単位 要介護2 665単位 672単位 要介護3 737単位 745単位 要介護4 806単位 815単位 要介護5 874単位 884単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 573単位 要介護2 642単位 要介護3 715単位 要介護4 785単位 要介護5 854単位
併設型短期入所生活介護費(Ⅱ)<多床室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 596単位 603単位 要介護2 665単位 672単位 要介護3 737単位 745単位 要介護4 806単位 815単位 要介護5 874単位 884単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 573単位 要介護2 642単位 要介護3 715単位 要介護4 785単位 要介護5 854単位
単独型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 738単位 746単位 要介護2 806単位 815単位 要介護3 881単位 891単位 要介護4 949単位 959単位 要介護5 1017単位 1028単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 670単位 要介護2 740単位 要介護3 815単位 要介護4 886単位 要介護5 955単位
経過的単独型ユニット型短期入所生介護費<ユニット型個室的多床室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 738単位 746単位 要介護2 806単位 815単位 要介護3 881単位 891単位 要介護4 949単位 959単位 要介護5 1017単位 1028単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 670単位 要介護2 740単位 要介護3 815単位 要介護4 886単位 要介護5 955単位
併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 696単位 704単位 要介護2 764単位 772単位 要介護3 838単位 847単位 要介護4 908単位 918単位 要介護5 976単位 987単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 670単位 要介護2 740単位 要介護3 815単位 要介護4 886単位 要介護5 955単位
経過的併設型ユニット型短期入所生活介護費<ユニット型個室的多床室>
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 要介護1 696単位 704単位 要介護2 764単位 772単位 要介護3 838単位 847単位 要介護4 908単位 918単位 要介護5 976単位 987単位 連続61日以上短期入所生活介護を行った場合 2024年4月から 要介護1 670単位 要介護2 740単位 要介護3 815単位 要介護4 886単位 要介護5 955単位
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短期入所生活介護の減算の単位数一覧
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 基本報酬×97/100 基本報酬×97/100 利用者の数が利用定員を超える場合 基本報酬×70/100 基本報酬×70/100 看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 基本報酬×70/100 基本報酬×70/100 常勤のユニットリーダーをユ
ニット毎に配置していない等
ユニットケアにおける体制が
未整備である場合(ユニット型のみ適応) 基本報酬×97/100 基本報酬×97/100 身体拘束廃止未実施減算 ー -1/100 高齢者虐待防止措置未実施減算 ー -1/100 業務継続計画未策定減算 ー -1/100 共生型短期入所生活介護を行う場合
(併設型短期入所生活介護のみに適応)
指定短期入所事業所が行う場合基本報酬×92/100 指定短期入所事業所が行う場合
基本報酬×92/100 長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 1日につきー30単位 1日につきー30単位
※ 身体拘束廃止未実施減算については令和7年4月1日から適用する。
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短期入所生活介護の加算の単位数一覧
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 生活相談員配置等加算 1日につき+13単位 1日につき+13単位 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき+100単位
(3月に1回を限度) 1月につき+100単位
(3月に1回を限度) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位 1月につき+200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位 専従の機能訓練指導員を配
置している場合 1日につき+12単位 1日につき+12単位 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 1日につき+56単位 1日につき+56単位 看護体制加算(Ⅰ) 1日につき+4単位 1日につき+4単位 看護体制加算(Ⅱ) 1日につき+8単位 1日につき+8単位 看護体制加算(Ⅲ) 利用定員29人以下
1日につき+12単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+6単位 利用定員29人以下
1日につき+12単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+6単位 看護体制加算(Ⅳ) 1日につき
利用定員29人以下
1日につき+23単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+13単位 1日につき
利用定員29人以下
1日につき+23単位利用定員30人以上50人以下
1日につき+13単位 医療連携強化加算 1日につき+58単位 1日につき+58単位 看取り連携体制加算 ー 死亡日及び死亡日以前
30日以下に限り1日につ
き+64単位 夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅱ) 1日につき+13単位
ユニット型の場合
1日につき+18単位
ユニット型の場合
1日につき+18単位
ユニット型の場合
1日につき+20単位
ユニット型の場合
1日につき+20単位
(7日間を限度) 1日につき+200単位
(7日間を限度) 若年性認知症利用者受入加算 1日につき+120単位 1日につき+120単位 利用者に対して送迎を行う場合 片道につき+184単位 片道につき+184単位 緊急短期入所受入加算 1日につき+90単位
(7日まで)
(やむを得ない事情がある場合は14日を限度) 1日につき+90単位
(7日まで)
(やむを得ない事情がある場合は14日を限度) 療養食加算 1回につき8単位
(1日に3回を限度) 1回につき8単位
(1日に3回を限度)
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口腔連携強化加算
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 口腔連携強化加算 ー 1回につき 50単位を加算
(1月に1回を限度)
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療養食加算
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 療養食加算 1回につき8単位
(1日に3回を限度) 1回につき8単位
(1日に3回を限度)
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在宅中重度者受入加算
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合 1日につき 421単位 1日につき 421単位 看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合 1日につき 417単位 1日につき 417単位 いずれの看護体制加算も算定している場合 1日につき 413単位 1日につき 413単位 看護体制加算を算定していない場合 1日につき 425単位 1日につき 425単位
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認知症専門ケア加算
2021年4月から2024年3月 2024年4月から 認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位 1日につき 3単位 認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位 1日につき 4単位
生産性向上推進体制加算
2021年4月から2024年3月 2024年4月から (1) 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) ー 1月につき 100単位を加算 (2) 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) ー 1月につき 10単位を加算
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サービス提供体制加算
2021年4月から2024年3月 2024年4月から サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算 1日につき 22単位を加算 サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算 1日につき 18単位を加算 サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算 1日につき 6単位を加算
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短期入所生活介護の介護職員処遇改善加算
2021年4月から2024年5月 2024年6月から 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×111/1000 1月につき +所定単位×140/1000 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×81/1000 1月につき +所定単位×136/1000 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×45/1000 1月につき +所定単位×113/1000 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(Ⅲ)の90/1000 1月につき +所定単位×90/1000 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(Ⅲ)の80/1000 ー 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×31/1000 ー 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000 ー 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) ー 1月につき +所定単位×124/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) ー 1月につき +所定単位×117/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) ー 1月につき +所定単位×120/1000) 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) ー 1月につき +所定単位×113/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) ー 1月につき +所定単位×101/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) ー 1月につき +所定単位×97/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) ー 1月につき +所定単位×90/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) ー 1月につき +所定単位×97/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) ー 1月につき +所定単位×86/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) ー 1月につき +所定単位×74/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) ー 1月につき +所定単位×74/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) ー 1月につき +所定単位×70/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) ー 1月につき +所定単位×63/1000 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) ー 1月につき +所定単位×47/1000
※ 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
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短期入所生活介護とは(ショートステイ)
短期入所生活介護とは、短期間施設に入所し、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や機能訓練などを行う介護保険の居宅サービスの1つです。通称「ショートステイ」と呼ばれています。利用者家族としては一定期間介護から解放されリフレッシュしたり、自分の時間を持つことができることで介護負担の軽減を図ることができます(レスパイトケア)
2024年4月・6月介護報酬改定の情報
令和6年(2024年)障害福祉サービス報酬改定情報はこちら
令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)
【最新】令和6年~8年 地域区分(介護)区市町村の等級一覧(2024年4月~)介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)
【最新】介護保険区分支給限度基準額一覧(要支援・要介護)2024年介護報酬改定後の介護保険サービスごとの介護報酬・単位数
令和6年度介護報酬改定では、4月に変更となる内容と、6月に変更になる内容があります。例えば、訪問介護費の場合、基本報酬部分は4月から、処遇改善加算等は6月から変更という2段階での変更が生じることがあります。詳細は各記事に添付している厚生労働省のサイトからご確認ください。
介護保険の居宅サービス介護給付費単位数(対象:要介護) 居宅介護支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧 訪問介護費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 通所介護費(デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 通所リハビリテーション費(デイケア) 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 短期入所生活介護費(ショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 福祉用具貸与費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧 地域密着型サービスの単位数改定内容 地域密着型通所介護費(小規模デイサービス) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 認知症対応型共同生活介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 小規模多機能型居宅介護費(認知症グループホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 介護予防サービス(対象・要支援) 介護予防支援費 2024年4月からの介護報酬・単位数一覧 介護予防訪問看護費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 介護予防居宅療養管理指導費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 介護予防短期入所生活介護費(要支援のショートステイ) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 介護予防訪問リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 介護予防通所リハビリテーション費 2024年6月からの介護報酬・単位数一覧 介護予防・日常生活支援総合事業費(要支援・事業対象者)の改定内容 訪問型サービス(独自A2) 2024年からのサービスコード・単位数一覧 通所型サービス(独自A6 介護予防デイサービス) 2024年からのサービスコード・単位数一覧 施設サービス等介護給付費単位数の改定内容 介護福祉施設サービス費(特別養護老人ホーム) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 介護保健施設サービス費(介護老人保健施設:老健) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 介護医療院費 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧 特定施設入居者生活介護費(介護付き有料老人ホームなど) 2024年4月/6月からの介護報酬・単位数一覧2024年(令和6年)介護報酬改定で特徴的な加算・制度
介護施設の協力医療機関とは?【2027年4月に義務化】 協力医療機関連携加算とは?単位数・算定要件・厚労省Q&A 高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件・対象・単位・厚労省Q&A 居宅介護支援の「特定事業所加算」算定要件 生産性向上推進体制加算の算定要件 個別機能訓練加算(Ⅰ)サービス種別ごとの単位数・算定要件【2024/2025年】 認知症チームケア推進加算の算定要件 必要資格や研修を解説! 2024年(令和6年)6月からの「介護職員処遇改善加算」 2024年~ 居宅ケアマネのオンラインモニタリングの条件・要件 認知症介護基礎研修 eラーニングの内容・2024年義務化の対象者などを解説! 2025年から経営情報報告義務「介護事業財務情報データベースシステム」とは?利用者負担軽減の仕組みの改定
居住費と食費を4段階で減額 介護保険負担限度額認定の内容補足給付(負担限度額認定)に関わる見直しは、以下のとおりです。
令和6年8月1日施行 基準費用額の見直し
令和7年8月1日施行 多床室の室料負担