生活介護ってどんなサービス?障害福祉サービス・報酬のハンドブックを分かりやすく紹介
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障害福祉サービス生活介護のサービス・加算報酬について、ハンドブック報酬編の内容を分かりやすく解説します。こちらのページでは生活介護とはどんなサービスか。どんな報酬があるのか。ハンドブックでは分かりにくい内容を簡単な文章にして紹介します。
目次
生活介護って?具体的にこんなことをします対象となる方生活介護サービス費の考え方基本報酬について生活介護サービスにはどんな加算がある?定員超過利用減算 基本報酬の70%を算定サービス提供職員欠如減算 基本報酬の50〜70%を算定サービス管理責任者欠如加算 基本報酬の50〜70%を算定大規模事業所の基本報酬 基本報酬の1%減算医師未配置減算 120円/日人員配置体制加算 330〜3210円/日福祉専門職員配置等加算 60〜150円/日常勤看護職員等配置加算 60〜320円/日視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 410〜510円/日高次脳機能障害者支援体制加算 410円/日訪問支援特別加算 1870〜2800円(月2回まで)欠席時対応加算 940円/回重度障害者支援加算 500〜1800円/日リハビリテーション加算 200〜480円/日食事提供体制加算 300円/日延長支援加算 1000〜4000円/日送迎加算 100〜210円/回障害福祉サービスの体験利用支援加算 2500〜5000円/日就労移行支援体制加算 60〜420円/日入浴支援加算 800円/日栄養改善加算 2000円/回(3ヶ月以内で月2回まで)緊急時受入加算 1000円/日集中的支援加算 10,000円/回(3ヶ月以内で月4回まで)その他の加算生活介護って?
生活介護サービスは、障害のある方が、日中、施設に通いながら、必要な支援を受けることができるサービスです。介護保険でのデイサービスと同じようなサービスとなります。
具体的にこんなことをします身体介護:入浴、食事、排せつなどの身体的なサポート
生活支援:食事の準備、洗濯、掃除など、日常生活に必要な作業のサポート
相談支援:生活に関する悩みや困りごとについての相談
創作活動・生産活動:絵画、工芸、軽作業など、楽しみながらの活動
これらのサービスを受けることで、本人にとって社会参加の機会が増えることや、さまざまな活動に取り組むことで自立した生活を目指せます。また、家族にとっても日中のケアを任せることができるので、負担を軽減できます。
対象となる方自宅や入所施設で安定した生活を送るために、常に介護支援が必要で以下の条件を満たす方
◯障害支援区分が一定のレベル以上であること。
50歳未満の方:区分3以上(施設入所の場合は区分4以上) 50歳以上の方:区分2以上(施設入所の場合は区分3以上)◯例外
入所施設との組み合わせ利用:区分4より低い方でも、相談支援事業者による計画作成を経て、市町村が利用の必要性を認めた場合は利用できます。 特定旧法受給者など:法改正前の施設を利用していた方や、新規に入所を希望する方も対象となる場合があります。施設入所と生活介護の併用:可能です。昼間は生活介護を利用し、夜は施設で過ごすなど。
相談支援事業者とは?
障害福祉サービスを利用するにあたって、適切なサービスを選択できるよう支援します。
特定旧法受給者とは?
障害福祉サービス制度が大きく変更される前の制度(旧法)に基づいて、サービスを受けていた方(明確な年数を示すことは難しいとされています)
生活介護サービス費の考え方
基本報酬について
生活介護サービス費は、利用者の障害支援区分や利用時間、そして事業所の定員規模によって、基本報酬が大きく異なります。
定員区分、利用時間で異なる報酬金額5人以下2830〜17330円/日6〜10人以下2740〜16840円/日11〜20人以下2180〜13530円/日21〜30人以下1850〜12110円/日31〜40人以下1840〜11780円/日41〜50人以下1810〜11720円/日51〜60人以下1780〜11400円/日61〜70人以下1760〜11150円/日71〜80人以下1730〜10880円/日81人以上1710〜10780円/日利用時間は7段階に別れており、個別支援計画に記載する必要があります。①3時間未満 ②3〜4時間未満 ③4〜5時間未満 ④5〜6時間未満 ⑤6〜7時間未満 ⑥7〜8時間未満 ⑦8〜9時間未満
共生型生活介護は介護保険との連携など、特別な要素が含まれているため、通常の生活介護とは報酬体系が異なります。このページでは割愛します。
生活介護サービスにはどんな加算がある?
生活介護サービスには様々な加算があります。特に生活介護は加算の種類が多いですが、特徴的なものを中心に各種加算を紹介します。
定員超過利用減算 基本報酬の70%を算定定員超過利用減算は、定められた利用定員を超えている場合に報酬が減額されます。
1日あたりの利用者数が定員を超過している場合 定員が50人以下で、1日の利用者数が定員の150%を超えると減算対象となります。 定員が51人以上で、1日の利用者数が定員から50を引いた数に125%を掛け、さらに75を足した数を超えると減算対象となります。例:(定員60人ー50)✕125%+75=利用者数87.5人を超えると減算 過去3か月間の平均利用人員が定員の125%を超過している場合
・定員11人以下の場合: 過去3ヶ月の平均利用人員が(定員+3人) を超えると減算されます。 サービス提供職員欠如減算 基本報酬の50〜70%を算定
定められた職員の数が不足している場合に報酬が減額されます。
職員の数が基準を満たしていない場合・定められた職員の数が、1割超不足している場合、翌月から減算となります。
・定められた職員の数が、1割以内で不足している場合、翌々月から減算となります。
・減算される金額
・減算適用1ヶ月目と2ヶ月目:所定単位数の70%が算定されます。
・減算適用3ヶ月目以降:所定単位数の50%が算定されます。
サービス管理責任者(サビ管)が定められた人員基準を満たしていない場合に、減額となります。
サビ管は利用者の個別支援計画作成やサービスの質の向上など、非常に重要な役割を担っています。
大規模事業所の場合、小規模な事業所と比べて、より効率的な運営が求められます。
大規模事業所とは?
・定員が81人以上の事業所が対象となります。
・建物が複数に分かれていても、その建物を合わせた定員が81人を超える場合は、同じ大規模事業所とみなされます。
生活介護サービスでは必要に応じて医療的な対応が求められます。医師を配置することが理想的ですが、医師と嘱託契約を結び体制を整えることで減算を避けられます。
人員配置体制加算 330〜3210円/日利用者一人ひとりに丁寧なサービスを提供するために、職員を多く配置している事業所が加算の対象。利用定員と配置人数ごとに単価が異なります。
区分20人以下21〜60人以下61人以上加算(Ⅰ)3210円2630円2450円職員配置1.5:1加算(Ⅱ)2650円2120円1970円職員配置1.7:1加算(Ⅲ)1810円1360円1250円職員配置2:1加算(Ⅳ)510円380円330円職員配置2.5:1報酬は1日単位 福祉専門職員配置等加算 60〜150円/日指定の資格を持つ職員を一定割合以上配置することで、追加の報酬が加算されます。
以下の(Ⅰ)〜(Ⅲ)に分かれており、それぞれの条件を満たす事業所が加算の対象となります。
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ):1日あたり150円常勤の生活支援員のうち、有資格者が35%以上。 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ):1日あたり100円
常勤の生活支援員のうち、有資格者が25%以上。 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ):1日あたり60円
生活支援員のうち、常勤職員が75%以上、または勤続3年以上の常勤職員が30%以上。
有資格者とは?
社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士、公認心理師の資格を持つもの
看護師など、医療に関する専門知識を持った職員を常勤換算で1人以上配置している事業所が対象となります。
利用定員加算額5人以下320円6〜10人以下300円11〜20人以下280円21〜30人以下240円31〜40人以下190円41〜50人以下150円51〜60人以下110円61〜70人以下100円71〜80人以下80円81人以上60円報酬は1日単位、看護師一人当たりに加算される金額看護師などとは?
保健師、看護師、准看護師が該当。
常勤換算とは?
職員の配置基準が満たされているかを判断するため、パート職員や非常勤職員の勤務時間を、常勤職員の勤務時間に換算すること。例えば、常勤職員が週40時間勤務の場合、週20時間のパート職員は0.5人分、週30時間の非常勤職員は0.75人分となります。
視覚・聴覚や言語に重度の障害を持つ利用者に対して、障害の種類に応じた専門職員が、配置されている事業所が対象となります。(それぞれ一定の割合の条件あり)
利用者の割合や職員の配置によって加算額が異なります。
加算区分加算額備 考(Ⅰ)510円利用者割合が全体の50%以上専門職員1人に対して40人まで(Ⅱ)410円利用者割合が全体の30%以上
専門職員1人に対して50人まで報酬は1日単位
専門職員とは?
点訳や歩行支援、手話通訳などができる者となっていますが、専門職員の定義ついては、各都道府県によって異なる場合があります。
高次脳機能障害を持つ利用者が全体の30%以上で、それに対する専門職員が一定数配置されている事業所が対象となります。
高次脳機能障害とは?
脳卒中や交通事故などによる脳機能の障害
専門職員を一定数配置とは?
高次脳機能障害支援者養成研修を受講している職員を、利用者全体の人数を50で割った人員配置基準を満たすように配置すること。(例:利用者20人÷50=0.4以上配置する)
いつも通所している利用者が5日以上連続で休んだ場合に、職員が自宅を訪問して相談などの支援をした際に対象となります。
◯支援時間
1時間未満:1870円
1時間以上:2800円
利用者が急に休んだ際に、電話や口頭などで連絡を取った場合に対象となります。
・休み当日〜営業日2日前までに連絡があった場合
・連絡の日時、内容の記録が必要
重度障害者の方に対して、一定の条件のもと、より手厚い支援を行っている事業所が対象となります。
以下の(Ⅰ)〜(Ⅲ)に分かれており、それぞれの条件を満たす事業所が加算の対象となります。
重度障害者支援加算(Ⅰ):500円/日・重症心身障害者2人以上
・看護職員を常勤換算で3人以上配置
・人員配置体制加算(Ⅰ)または(Ⅱ)と、常勤看護職員等配置加算を算定している 重度障害者支援加算(Ⅱ):3600円/日(180日以内は+5000円)
・生活支援員(職員)の20%以上が強度行動障害支援者養成研修基礎研修の修了者
・区分6で強度行動障害を持つ利用者に対して支援を行った場合 重度障害者支援加算(Ⅲ):1800円/日(180日以内は+4000円)
・生活支援員(職員)の20%以上が強度行動障害支援者養成研修基礎研修の修了者
・区分4で強度行動障害を持つ利用者に対して支援を行った場合
※加算(Ⅱ)、(Ⅲ)については、より重度の障害を持つ利用者に対して、中核人材養成研修修了者による支援が行われた場合、さらに+1500円/日(180日以内は+2000円/日)加算されます。
重症心身障害者とは?
重度の身体障害と知的障害を持つ方
強度行動障害とは?
自分自身や周囲の人を傷つけたり、日常生活に支障をきたすような、激しい行動を繰り返し起こしてしまう状態。精神科医などの専門家によって診断される。
より重度の障害を持つ利用者とは?
市区町村が行動関連項目18点以上と認定したもの
中核人材養成研修とは?
強度行動障害のある方への支援に関わる職員を対象とした、専門性の高い研修。
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などが中心となって計画を作成したリハビリが必要な利用者に対して支援している事業所が対象となります。
・頸髄損傷によって両手足に麻痺があるなど重度の障害がある利用者:480円/日
・それ以外の利用者:200円/日
市区町村が認定する低所得の利用者に対し、栄養士等による献立確認や食事の記録など適切な体制で食事提供を行っている事業所が対象となります。
・市区町村が交付する受給者証で食事提供体制加算の対象となっている利用者
・事業所内で調理、または外部の業者に委託でもOK
・栄養士などによる献立確認(年1回以上・外部委託OK)、食事の記録(目視、自己申告でも可)、体重測定が行われていること
受給者証とは?
障害福祉サービスを受けるために市区町村から交付される証明書です。この受給者証によって、利用者は、自分に合ったサービスを、公費負担で利用することができます。
栄養士などとは?
管理栄養士または栄養士。
1日のサービス提供時間が9時間を超えた場合に算定できる加算です。
※施設入所者は除く
・9〜10時間未満:1000円
・10〜11時間未満:2000円
・11〜12時間未満:3000円
・12時間以上:4000円
利用者を自宅等と事業所間を送迎した場合に加算されます。
加算(Ⅰ)、(Ⅱ)に分かれており、以下の①、②の条件を満たすと加算の対象となります。
①一回の送迎で平均10人以上利用
②週3回以上送迎を行っている
・送迎加算(Ⅰ):210円/回
①、②どちらも満たしている
・送迎加算(Ⅱ):100円/回
①、②どちらか一つ満たしている。
※(Ⅰ)、(Ⅱ)ともに一定の要件を満たす場合+280円加算されます。
※施設入所などで自宅と事業所が同じ敷地内の場合、加算額は70%となる。
※送迎業務を外部の業者に委託したり、他事業所の利用者を同乗させても加算対象。
一回の送迎とは?
迎え、送りの送迎全体をそれぞれ一回とします。車を複数台使って、帰りに20人送った場合は一回の送迎で20人を送ったということになります。
一定の要件を満たすとは?
区分5や区分6、市区町村が対象になると認めた利用者が全体の6割以上の事業所
利用者がサービスを体験利用した際に対象となります。体験利用開始から15日以内まで。
・初日〜5日目まで:5000円/日
・6〜15日目まで:2500円/日
事業所が、利用者を一般企業に就職させ、6ヶ月以上継続して働き続けている場合に対象。就労の実績が出た年の翌年に1年間加算されます。
利用定員数によって加算額が異なります。
利用定員〜20人21〜30人31〜40人41〜50人51〜60人61〜70人71〜80人81人〜加算額420円200円180円140円100円80円70円60円報酬は1日単位 入浴支援加算 800円/日医療的ケアが必要な方や重症心身障害者に対して、入浴の支援を提供した場合に対象となります。職員が支援を行えば事業所外の入浴設備を利用することも可。
栄養改善加算 2000円/回(3ヶ月以内で月2回まで)栄養状態が悪い方や悪くなるおそれがある方に、栄養状態を改善するためのサービスを提供した場合に対象となります。
管理栄養士の配置:事業所内、または外部との連携により管理栄養士を配置する。 栄養ケア計画の作成:利用者一人ひとりに合わせて、栄養ケア計画を作成する。 定期的な評価:3ヶ月に一度、体重計測など栄養状態を評価し、計画を見直す。 緊急時受入加算 1000円/日夜間に緊急事態が発生した利用者に対して、迅速な支援を行った事業所が対象となります。
地域生活支援拠点等に位置付けられている 関係機関との連携調整に従事する者を1人以上配置している 緊急事態(例えば、夜中に体調が悪くなった、家を出たまま戻ってこないなど)で夜間に支援を行った場合地域生活支援拠点等とは?
法的な要件、地域との連携など一定の要件を満たし自治体で登録されたもの
強度行動障害のある利用者の状態が悪化した際に、専門性の高い「広域的支援人材」を招いて、集中的な支援を行った場合に対象となります。
広域的支援人材とは?
複数の地域や広範囲にわたって支援を行う専門的な人材
他の障害福祉サービスでも対象となる事が多い加算・減算を簡単にご紹介します。
◯個別支援計画未作成減算:基本報酬の50%〜70%算定
利用者の個別支援計画が作成されていない場合、期間に応じて減算となります。
◯情報公表未報告減算:基本報酬の5%減算
情報公表制度が未実施
◯業務継続計画未策定減算:基本報酬の1%減算
業務継続計画未策定
◯身体拘束廃止未実施減算:基本報酬の1%減算
①身体拘束の記録②委員会開催③指針整備④研修実施がされていない
◯虐待防止措置未実施減算:基本報酬の1%減算
①虐待防止委員会開催②虐待防止研修実施③担当者の設置がされていない
◯初期加算 300円/日
利用開始の日から30日以内に加算する。
◯利用者負担上限額管理加算:1500円/月
対象者の負担額の管理を行った場合
◯喀痰吸引等実施加算:300円/日
喀痰吸引等の実施に必要な研修を修了している職員が喀痰吸引や経管栄養など行った場合。
◯栄養スクリーニング加算:50円/回
6ヶ月毎に利用者の栄養状態を確認し、相談支援専門員へ情報を提供する。
◯福祉・介護職員等処遇改善加算
職員の賃金改善など一定の基準に適合する取り組みを実施している場合。別途、概要説明ページを作成予定。
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